下記の文章は当事務所の事務員が、経験則に基づいて書き記したものであるため、間違いの可能性があります。
詳しくは税務署などのHPで確認して下さい。
当事務所にメールや掲示板等で質問されても多忙につき速やかには答えられない場合が多いです。

所得税



退職所得
退職金については、分離課税なので、源泉所得税額が正しい金額で あれば申告の必要はない。
ただし、特別減税がある場合は、分離課税用の申告書を用いて申告した方が得である。具体的には退職金にかかる税額×定率減税のパーセント。
したがって退職金が退職所得控除額以下である場合には、いづれにしても申告の必要はない。


一時所得
事故などにより受け取った保険金は非課税扱い。
満期保険金、解約保険金については課税。


不動産所得
土地の貸付の場合は経費は固定資産税ぐらいしか発生しない。
不動産所得については白色申告であっても損益通算することができる。ただし、土地の購入のための借入金の利子部分については、損益通算できないので注意すること。


雑所得・公的年金
遺族年金は非課税なので所得に加えなくて良い。
65歳未満は最低でも70万円の控除が認められ、65歳以上は最低でも140万円の控除が認められている。
社会保険庁から公的年金等の源泉徴収票が1月ぐらいに送られてくる。なくした場合は社会保険事務所に再発行をお願いするしかないが 、時間がかかる。


事業所得/事業専従者控除
生計を一にする親族(16歳以上)が事業に従事してる場合には、50万円を必要経費に算入することができる。配偶者の場合は86万円、ただし、扶養控除の対象にすることはできない。
譲渡所得
譲渡所得の計算書が送られてきたら、納税者に必ず問い合わせること。





扶養
死亡した者を扶養していた場合には、その死亡した年度については扶養控除を受けることができる。例え1月に死亡した場合でも受けられます。
また、子供が産まれた場合、生まれた年から扶養にすることができます。例え12月に生まれたとしても扶養にできます。
しかし、扶養親族が年の途中の結婚等で他のものの扶養となった場合、12月31日の現況で判断するため、例え税額の計算上有利であったとしても扶養から外すべきでしょう。(生計を一にしている場合を除く)
特定扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上23 歳未満の者を言います。老人扶養親族は扶養親族のうち70歳以上の者を言います。
*ちなみに老年者控除は65歳以上が要件となっています。


寡婦控除
死別の場合は、控除対象扶養親族又は所得の合計が38万以下の生計を一にする子がいる。あるいは、扶養親族がいなくても本人の合計所得が500万以下であれば、要件を満たす。
離婚の場合は、控除対象扶養親族又は所得の合計が38万以下の生計を一にする子がいることが要件となる。


特定寡婦控除
死別、離婚にかかわらず、子供を扶養していて、かつ合計所得金額が500万以下の寡婦は特定寡婦に該当する。


配偶者控除
配偶者の合計所得(申告書のI)が38万円の人が受けられる。したがって給与収入で言えば103万円以下であれば受けられる。
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が76万円未満の人、つまり給与収入が141万円以下の人が関係する。
配偶者の給与収入が70万円以下の人は満額の控除が受けられるが、それ以上の人は徐々に控除額が減っていく仕組みになっている。
本人の合計所得が1000万円以上の年については受けることができない。


住宅借入金(取得)等特別控除
登記簿では取得価格がわからないので、売買契約書か請負契約書の写しが必要になる。 法律ではもしくはになっているが、必須。コピーでOK。
平成10年以前の土地付住宅の場合は住宅の割合の借入の残高が対象となる。
住宅借入金等の年末残高の合計額には、建物の取得価格と借入金の年末残高の少ない方の金額を 入力する。
住宅の持ち分割合は登記簿謄本の所有権保存のところに書いてある。
中古住宅の場合、20年以内、耐火建築の場合25年以内に建築されたことが要件となる。
木造は当然耐火建築ではない。
借入金の年利が1%以下(平成10年度以前は3%以下)は適用除外になる。


寄付金控除
住所地の共同募金会、日赤支部への寄付は住民税での控除も受けられる。


社会保険料控除
国民健康保険税納税通知書・領収書というものが、市町村から届く。
国民年金保険料納付通知書兼領収書というものが、市町村から届く。


障害者控除
納税者本人、配偶者、扶養親族に身体障害者手帳などを持っている方を扶養している方は障害者控除を受けることができる。
障害者のうち身体障害者手帳に一級、二級とある人は特別障害者に該当し、控除額が加算(控除額が違うという意味)される。


同居特別障害者控除
特別障害者と同居し扶養している場合には、平成12年度現在35万円が加算される。つまり、特別障害者と同居している場合ダブルで加算されるので、 注意すること。
納税者本人が特別障害者である場合は適用されない。


医療費控除
歯の矯正は未成年は医療費控除の対象になる。成年になるとダメ。


小規模企業共済掛金控除
社内共済掛け金は該当しない。中小企業事業団に支払ったものが該当する。
心身障害者扶養共済制度に基づいて支払った掛け金が該当する。


控除証明書
太陽火災海上など、月掛けになっているものがあるので注意する。
個人年金の控除証明書には年金支払開始日が記載されている。





課税所得
課税所得が330万を超えた段階で、税率20%になるので注意。
課税所得320万は税額32万
課税所得330万は税額33万
課税所得340万は税額35万
課税所得350万は税額37万。


振替納税
所得税等振替申込書が各金融機関にあるので、それを提出してもらうこと。提出すれば金融機関から税務署に書類が回される。


修正申告
自分で申告の内容に気づいて、自発的に修正申告書を提出したときは、過少申告加算税はかからない。
しかし、税務署の調査により修正することになった場合には、過少申告加算税などがかかります。


更正の請求
すでに、確定申告を行なっている場合の還付請求は翌年の3月15日まで。


減価償却
減価償却の事業割合は毎年換わっても問題はない。税務署の立場としては何%とと、制することはできない。
満期保険金、解約保険金については課税。


損害賠償金
故意又は過失がなければ必要経費に算入することができる。


納税者番号
白→青に変更になっても基本的に番号は変わらない。


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